岡山・倉敷民商弾圧事件(小原・須増裁判)で控訴審で不当判決(2015年12月7日)
広島高等裁判所岡山支部は12月7日、岡山・倉敷民商弾圧事件(小原淳・須増和悦両氏)の控訴審判決において、一審判決(各懲役10月、未決勾留日数中100日算入、執行猶予3年)を維持し、控訴棄却の不当判決を言い渡しました。国民救援会は、倉敷民商に対する弾圧を免罪し、国民主権に基づく申告納税権をないがしろにするこの不当判決に断固として抗議する声明(こちら)を出しました。
リンク先
http://www.kyuenkai.org/index.php?%C1%D2%C9%DF%CC%B1%BE%A6%C3%C6%B0%B5%BB%F6%B7%EF%A1%A7%BE%AE%B8%B6%A1%A6%BF%DC%C1%FD%BA%DB%C8%BD%B9%B5%C1%CA%BF%B3%A4%CE%C9%D4%C5%F6%C8%BD%B7%E8%A4%CB%C3%C7%B8%C7%B9%B3%B5%C4%A4%B9%A4%EB
広島高等裁判所岡山支部は12月7日、岡山・倉敷民商弾圧事件(小原淳・須増和悦両氏)の控訴審判決において、一審判決(各懲役10月、未決勾留日数中100日算入、執行猶予3年)を維持し、控訴棄却の不当判決を言い渡しました。国民救援会は、倉敷民商に対する弾圧を免罪し、国民主権に基づく申告納税権をないがしろにするこの不当判決に断固として抗議する声明(こちら)を出しました。
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